町会について

■通常ゴミ収集日

■ゴミ集積場ご利用のお約束

■不法投棄禁止

総務からのお知らせ

 

1.

理事会は、原則として毎月10日に午後7時から開始します。

 

2.

町内会館への電話によるお問合せは、業務向上のため7 月より電話の代行センターに転送され、連絡先を伺い、担当者より折り返し連絡させていただきす。
「ご用件」と併せて、「地区・班名」「お名前」「電場番号」をお伝えください。

電話の受付時間は、

平日09:00 ~ 17:30 
土日・祝祭日は、時間外(休み)となります。

 

3.

各種届け出は、トップページの「届出書類」よりダウンロードし、必要事項を記入いただき、町内会館までFAX 願います。

※届出書類ページはこちらより

 

4.

防犯灯(外灯)球切れがあった場合

※LED防犯灯は港北区役所地域振興課 電話 045-540-2234 までご連絡をお願いします。

 

 

■自治会町内会とは?

 

■菊名北町町内会は下記にお住いの皆さまがご加入いただけます。

※町内会加入申込書はこちらより

□2024年度 代表役員名簿

□2024年度 菊名小学校 子供会

北部第一石井 紀子
北部第二木澤 雅美
北部第三加藤 美樹
西部第一酒川 玲奈(副代表)
西部第二宮原 唯
八幡大縄 由理
法隆寺木原 幸子
内田 紀子
南部市川 沙織
蓮勝寺清水 亮詞・清水 まゆみ(代表)

菊名北町町内会会則

 

第 1 章  総   則

第1条

本会は、菊名北町町内会と称し、事務所を菊名北町町内会館に置く。

第2条

本会の会員は、菊名北町内の居住者、並びに同町内に事務所を有する者、町内外で会費を納める者とする。

第3条

本会は、菊名北町各種団体(消防団、同協会、防犯連絡会、日赤奉仕団体、スポーツ協会)並びに、各種委員(保健、民生、司法保護など各種委嘱委員等)等と連絡をはかり、町内の安全・安心・福祉発展に寄与することを目的とする。

第4条

本会は、前条の目的を達成する為、下記の事業を行う。
1. 防犯、交通、防災・防火に関する事項
2. 青少年の育成・スポーツ・レクレーションに関する事項
3. 健康・福祉増進に寄与する事項
4. 会員の吉凶その他の事故に対する慶弔
弔慰金 5,000円/一人
役員や会員で町内会のために特別な功労があった場合には、記念品を贈りこれを顕彰することができる。(表彰規定を別に定める)
5. 其の他、必要と認める場合は、別途理事会にて協議し決定することができる。

 

第 2 章  役   員

第5条

本会に下記の役員を置く。
1. 会 長 1名(理事の互選による)
2. 副会長 3名以内(上記に同じ)
3. 理 事 若干名(評議員の互選による地区代表と各種団体の代表及び各種委員)
4. 評議員 若干名(会員の互選による)
5. 会 計 2名以内(理事会の互選による)
6. 会計監査 2名(評議員の互選による)

第6条

1. 会長は、会務を統括し、会を代表する。
2. 副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときは、其の職務を代理する。
3. 理事は、毎月1回理事会を開催し、企画、立案、其の他、会の運営に関する事項について協議決定する。
4. 評議員は、評議員会を構成し、運営上必要な事項を内規として定めることが出来る。
5. 会計は、会計事務を担当する。
6. 監査は、会計事務を監査する。

第7条

本会に顧問を置く。
顧問は、災害・イベントなど会の運営について助言及び援助を行えることができる者で、会員の中より適任と認められる者を会長が推挙し、理事会の承認を得るものとする。年1回以上の顧問会議を開催する。

 

第 3 章  総会及び理事会

第8条

役員の任期は、1カ年とする。但し、再選を妨げない。

第9条

総会は、通常総会と臨時総会の2種とし、会長は、これを招集し、議長は司会が指名する。
1. 通常総会は、年1回これを行い、臨時総会は、理事会において必要と認めた場合、又は会員の3分の1以上の要求があったときは、臨時に召集することが出来る。
2. 総会は、次の事項を審議決定する。
イ.予算、決算に関すること。
ロ.会則に関すること。
ハ.其の他、必要な事項。
3. 総会の開催は、会員の半数以上を要し、議事は、出席会員の過半数で決する。
但し、可否同数のときは、会長が決する。

第10条

1. 理事会は、通常毎月開催し、評議員会は、理事会において必要と認めた場合、随時開催する。
2. 役員会の決議は、出席役員の過半数で決する。但し、可否同数のときは会長が決する。

 

第 4 章  会   計

第11条

本会の経費は、会費、寄付金及び、其の他の収入を以て充てる。

第12条

本会の会費は次表の通りとする。

月額200円一般家庭、マンション・アパートの住居者
小規模事務所・企業、店舗
月額100円独身者(単身者ではありません)
※持ち家で一人暮らしする単身者は、一般家庭と同額です
年額7,000円保険会社、予備校、職員研修所など
年額10,000円銀行関係
大規模事務所・企業・店舗、工場、スーパー

第13条

本会の会計年度は、4月1日より翌年3月31日までとする。

第14条

毎年度の予算、決算は役員会において決定し、決算は、監査の承認を受けることを要する。

 

附 則

本会会則は、昭和33年7月25日より施行する。
本会会則は昭和62年5月改正する。
本会会則は昭和62年7月改正する。
本会会則は平成8年4月補正する。
本会会則は平成17年4月補正する。
本会会則は平成23年4月改正する。
本会会則は平成28年3月改正する。
本会会則は令和 3年5月改正する。
本会会則は令和 5年5月改正する。

本会を利用して、政治的、或いは思想的問題の交渉、又は干渉を絶対に禁ずる。

菊名北町町内会の掲示・回覧と会館使用について

 

掲示物・回覧物・ホームページ掲載について

■掲示物・回覧物・ホームページの掲載の許可は

1. 行政から依頼されるもの

2. 町内会が告知を必要とするもの

3. 非営利団体もしくは都道府県知事などの許可を得る保育園などの広報。

※人材募集については、許可を与えない。

4. 町内会の活動目的に反するもの、営利のみを目的とした内容は受け付けません。

※非営利団体が実施する活動のための自主財源となる販売は対象外とする。

5. 商店街など町のコミュニティ・イベント情報は、別途協議する。

 

■掲示物のガイドライン

1. 掲載期間は、受付(承認印)日から基本1ヶ月間とし、最長3ヶ月間とする。

町内会活動で長期にわたり実施するものは、期限はないものとする。ただし、劣化に応じて交換・差し替えすること。

2. サイズは、A4 縦型に限ります。

3. 1団体につき、原則1枚に限ります。複数にわたる場合は要相談。

4. 申請は、所定の申請用紙と併せて掲示・回覧するチラシを前月末までに提出すること。

承認印を押した掲示物は、月初め(土日・祝日の場合は翌日)に会館へ引取り願います。

貼出しは、各団体で願いますが、掲示が多い場合、他の掲示物に重ねないように貼出してください。スペースがない場合は、申し出てください。

 

会館使用について

会館の使用は、非営利団体並びに非営利団体が活動目的とする活動に準ずると委員会で認めた団体の使用を許可する。

例)そろばん塾・習字塾は「社会教育の推進を図る活動」を認めるが、学習塾は「学校教育法に基づく教育過程として行われる教育活動」と規定されていることから、「社会教育」と認められないものとする。

 

―補足資料―

【特定非営利活動とは】

特定非営利活動促進法の第2条における以下の20の分野に該当する活動で、「不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与することを目的とするもの」を指します。

1. 保健、医療又は福祉の増進を図る活動
2. 社会教育の推進を図る活動
3. まちづくりの推進を図る活動
4. 観光の振興を図る活動
5. 農山漁村又は中山間地域の振興を図る活動
6. 学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
7. 環境の保全を図る活動
8. 災害救援活動
9. 地域安全活動
10.人権の擁護又は平和の推進を図る活動
11.国際協力の活動
12.男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
13.子どもの健全育成を図る活動
14.情報化社会の発展を図る活動
15.科学技術の振興を図る活動
16.経済活動の活性化を図る活動
17.職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
18.消費者の保護を図る活動
19.前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動
20.前各号に掲げる活動に準ずる活動として都道府県又は指定都市の条例で定める活動

 

【非営利団体の解説】

営利を目的とせずに活動する団体。 特に、非営利で社会貢献活動や公益活動を行うボランティア・市民団体などのNPO(民間非営利団体)をいう。 広義では財団法人・社団法人・学校法人などの公益法人も含まれる。

 

※新規でご利用の場合は「町内会館使用申込届(新規利用者用)」をダウンロードいただき会館へFAX願います。審査期間:約2カ月

※町内会館使用申込届はこちらより

菊名北町町内会館運営規則

 

第1条

この規則は菊名北町町内会所有の町内会館(横浜市港北区菊名7丁目4番3号)運営を第1条円滑に行うため設けるものである。

第2条

町内会館は、会員相互の利益と福祉の増進をはかるとともに、会員相互の親睦を高める場として、会議、会合、サークル活動などの利用に供するため会員の賛助金により設置した建物及び付帯設備をいう。

第3条

町内会館の運営を民主的に行うため運営委員会(以下「委員会」という)を組織し、下記の役員で構成する。
委員長1名 町内会長
副委員長2名 町内会副会長
委員若干名 各専門部代表及びその他適任者

第4条

委員会は、会館運営の監督権並びに決定権を持つ。なお、委員会運営の詳細については別に定める。

第5条

町内会館の管理は管理人を常設し、管理業務については別に定める覚書による。

第6条

町内会館の使用を希望する者は、所定の申込書により、原則として使用の1か月前までに委員会に申請するものとする。

第7条

町内会館の使用は、町内会活動に支障のない限り許可するものとする。なお、次の項目に該当する場合は、委員会は許可を与えないことがある。
(1)騒音、その他近隣に迷惑をかける恐れがあるとき。
(2)営利事業、宗教活動、政治活動の集会の場合。
(3)その他管理上支障のある場合。

第8条

町内会館の使用時間は原則として次のとおりとする。
平日 午前の部 午前9時~12時まで
平日 午後の部 午前1時~午後7時まで
なお、土曜日は午後1時まで、日曜・祝祭日は管理人の定休日とする。

第9条

町内会館を使用する者は、次の使用料を負担する。(使用料は第8条の時間帯毎)
1. 1階 洋間12畳  1,000円
2. 2階 洋間(小)12畳 1,000円
3. 2階 洋間(大)19.5畳 2,000円
4. 2階 和室6畳  1,000円
5. 冠婚葬祭等で全館使用の使用料は、別途協議とする。
料金の納入は、別に定める方法で納めるものとする。なお、町内会活動に伴う会議行事等で 使用する場合は無料とし、その他委員会で特に定めたものは、免除減額ができる。

第10条

町内会館を使用する際は次の事項を守るものとする。
(1)使用責任者を決めること。
(2)使用時間を守ること。
(3)使用にあたっては、器具、備品等は丁寧に取り扱い室内を汚損しないこと。万一破損した場合は責任をもって弁償すること。
(4)火気使用には特に注意し、後始末を完全に行いうこと。
(5)使用終了後は、片づけ及び清掃をし、原状に復した後管理者に使用済みを報告すること。
(6)使用に際しては、秩序ある使用と円滑な運営、感染症予防に協力すること。

第11条

この規則に定められていない事項及び規則の改廃は委員会で協議決定し、町内会役員会(理事会)及び総会の承認を得るものとする。

 

附 則

この会則は、平成8年4月1日より施行する。
この会則は、令和2年4月1日改正する。8条使用時間変更

 

令和5年事業報告

 

 

≪令和6年度菊名北町年間行事予定表 ≫

日 付行 事 内 容場 所
令和6年
 4月 21日(日)通常総会・新役員顔合わせ会菊名北町町内会館
 6月 16日(日)港北消防団第三分団夏季訓練会港北防災広場
 7月   7日(土)港北消防団訓練会横浜市交通局 新羽車両基地
      月    日(    )町会主催 グラウンドゴルフ大会 
      月    日(    )自主防災訓練(自助・共助の取組み活動) 
 7月 20日(土)盆踊り大会 (夏祭り)地区センター
 7月 21日(日)盆踊り大会 (夏祭り)地区センター
 9月 14日(土)例大祭(秋祭り:みこし・山車で町内を巡行)横浜銀行(駐車場)
 9月 15日(日)例大祭(秋祭り:みこし・山車で町内を巡行)横浜銀行(駐車場)
 10月     日(日)町内会対抗大運動会(健民祭)大豆戸小学校
      月    日(    )自主防災訓練(自助・共助の取組み活動) 
 10月     日(日)菊名小学校拠点防災訓練(避難訓練と避難所運営訓練)菊名小学校
 12月     日(    )クリーン大作戦(会員参加型の公園清掃活動)4丁目菊名公園
令和7年
 1月 11日(土)消防出初式 
 1月     日(日)港北駅伝日産フィールド小机
 1月 26日(日)書き初め大会表彰式グレイスホテル

※日付未記入の行事は確定に合わせ、随時追記しお知らせ致します。